住宅ローンを借りてマイホームを手に入れると、税金が六年間安くなる。いわゆるマイホームの「ローン控除」である。これは一定の条件(床面積が五〇平方メートル以上、二四〇平方メートル以下)などを満たした人が、申告することで、毎年、税金還付が受けられる。この「住宅取得等特別控除」は、借入金の年末残高三〇〇〇万円と、家屋の対価のいずれか少ないほうの金額を限度として、マイホーム取得、増改築に対して受けられる。ただし、年末残高の二〇〇〇万円までは一%(当初二年間は1000万円の部分は一五%)、二〇〇〇万円を超え三〇〇〇万円までは、〇・五%である。つまり、当初二年間については、最高三〇万円の控除が、次の四年間は二五万円が控除される。六年間で最大限一六〇万円の税金を少なくすることができるのだ。この対象は、民間、公的ローンの区別はない。もちろん社内ローンも入る。申告は、初めの年は確定申告時に関係の書類を添付して行い、二年目からは、会社員の場合、年末調整の時に控除される。大切なのは、これは申告が条件であり、税務署から通知は来ないし、黙っていれば控除もされない。金額、住宅の広さなどの条件を十分に理解して、還付は必ず受けたい。購入する物件が五〇平方メートルぎりぎりの時には、注意しないと、せっかくのローン控除が受けられないこともあり、物件の専有面積は、登記簿上の面積であるかどうかを確認したい。というのは、広告などに記載されている面積は、「壁芯(へきしん)計算」で出されており、登記簿上の面積に比べて、いくぶん広く表示されている。一方、この五〇平方メートル以上という条件は、登記簿上の面積、つまり「内法(うちのり)計算」による、部屋の実際の有効面積であるからだ。
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