日本縦断!不動産情報マニュアル

袋小路の敷地にも注意

2011.10.07

既存の住宅は、道路に沿ってギリギリに建っていたとしても、建て替えをする場合には、道路から後退して建てなければならないので注意したい。また、袋小路で道路とつながった敷地がある。この場合、建築基準法では、袋小路(路地状部分)が二m以上あればよいとなっているが、東京都など地方公共団体の建築に関する条例では、この点にさらに強い規制を加えている。つまり、路地状部分幅は、その長さが一〇mまでのときは二m以上、二〇mまでのときは三m以上、二〇mをこえるときは五m以上―という制限だ。路地状部分が長いほど、その幅も広くなければならないわけである。

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